次の区分による手数料がかかります。
| 区分 | 手数料 | |
|---|---|---|
| 生活系 | 基本料金 | 加算料金 |
| し尿(定期収集の人頭制) | 便槽1箇所1回につき100円 | 1人につき120円 |
| し尿(定期収集の従量制および臨時収集) | 収集量36リットルにつき120円 | |
| 浄化槽 | 1基1回につき600円 | |
| 区分 | 手数料 | |
|---|---|---|
| 事業系 | 基本料金 | 加算料金 |
| し尿(定期収集・臨時収集) | 便槽1箇所1回につき100円 | 収集量36リットルにつき180円 |
| 浄化槽 | 1基1回につき600円 | |
| 区分 | 支払方法 |
|---|---|
| し尿(定期収集) | 3か月毎(4月、7月、10月、1月)に納入通知書を郵送しますので、取扱金融機関、または市役所各出張所でお支払いください。 定期収集については、口座振替が利用できます。 |
| し尿(臨時収集) | 作業した日の翌月に納入通知書を郵送しますので、取扱金融機関、または市役所各出張所でお支払いください。 |
| 浄化槽 |
浄化槽の清掃を行わないと、槽内に増えすぎた沈殿物や汚泥が残り、浄化槽機能が低下し、汚物があふれて河川を汚したり、悪臭でご近所に迷惑をかけることになります。浄化槽の清掃は、「浄化槽法」では、次のとおり清掃回数が義務づけられています。
| 型式 | 実施時期 |
|---|---|
| 全ばっ気型 | 半年に1回以上 |
| 腐敗型、分離ばっ気型、合併型 | 1年に1回以上 |
浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を浄化しています。このため、浄化槽の適正な維持管理(保守点検、法定点検、清掃)が大切です。
浄化槽の保守点検は、市に登録した浄化槽保守点検業者に委託することができます。また、浄化槽の法定検査(年1回)は、(財)日本環境衛生センター(電話 044-288-5225)へ直接申し込んでください。
わたしたちが台所、洗濯、風呂で使った排水は、川の汚れの原因になっています。これらの生活雑排水と、し尿とを併せて処理し、汚れの90%あまりを取り除くことができるものが合併処理浄化槽です。
市では、当分の間、公共下水道の整備の予定がない地域で、専用住宅や店舗併用住宅に合併処理浄化槽を設置する人や、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ転換する人に、浄化槽の規模に応じて補助を行います。希望者は、必ず設置前に下水道管理課(電話042-769-8376)へ、申し込んでください。
※貸家や販売目的のものは除きます。