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開発事業基準条例の申請書等

市街化区域において、面積が500平方メートル以上の土地について宅地の造成計画がある場合や21戸以上の住宅を建築しようとする場合には、事前に開発事業基準条例の適用に関する照会が必要です。照会申請書を開発調整課に提出し、都市計画法又は相模原市開発事業基準条例の適用の有無について確認してください。なお、計画地が城山町、津久井町、相模湖町及び藤野町の場合にあっては、内容が異なりますので、開発調整課津久井開発調整班にお尋ねください。

「相模原市開発事業基準条例」について

相模原市開発事業基準条例本文や基準の概要等は以下からご覧になることができます。
手続きを行う際に、あらかじめご覧ください。

「開発行為等申請の手引」について

「開発行為等申請の手引」の内容については以下からご覧になることができます。
手続きを行う際に、あらかじめご覧ください。

住民説明について

相模原市開発事業基準条例は、周辺の住民へ事業内容の周知及び意見の聴取に関する手続きにより、市民と開発者及び市相互が協働し、住みよい市街地の形成の実現に資することを目的のひとつとしております。
住民への事前周知の流れや説明方法等の詳細については以下からご覧になることができます。
手続きを行う際に、あらかじめご覧ください。

申請書等

相模原市開発事業基準条例の申請書等の書式についてはZIP形式で格納しています。ダウンロードの後、解凍して使用してください。

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用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに記載されている情報の担当課

開発調整課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館4階
電話:042-769-8250 ファクス:042-757-6859
メールでのお問い合わせ専用フォーム

城山町区域・津久井町区域・相模湖町区域及び藤野町区域については

開発調整課(津久井開発調整班)
住所:〒252-0157 緑区中野633 津久井総合事務所別館2階
電話:042-780-1418 ファクス:042-784-7474
メールでのお問い合わせ専用フォーム

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