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介護サービス事業者等における事故に係る報告取扱要領について

平成24年4月から、事故報告の方法を変更しました。ファクスでの提出を廃止し、原則事故発生日から一週間以内に郵送での提出となります。詳しくは、次の資料をご覧ください。

介護サービス事業者等において、サービス提供による事故、感染症及び不祥事等が発生した場合には、次の報告取扱要領に従って報告してください。

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このページに記載されている情報の担当課

高齢者福祉課(指定・指導班)
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電話:042-707-7046 ファクス:042-759-4816
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