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東日本大震災復興緊急保証制度

「東日本大震災復興緊急保証制度」は、東日本大震災によって直接または間接に被害(風評被害を含む)を受けた中小企業者がご利用いただける保証制度です。
相模原市中小企業融資制度の資金では、景気対策特別資金、景気対策特別小口資金、経営安定支援資金に付してご利用できます。

対象

(1)特定被災区域内の事業者(注)

1.特定被災区域内に事業所を有し、震災前から継続して事業を行っている者であって、東日本大震災に起因して、その事業に係る当該震災等の影響を受けた後、次に該当するものであること。

(イ)震災後の最近3か月間の売上高等が前々年または前年同期に比して10%以上減少していること。

(注)特定被災区域は、次のページでご確認ください。

(2)特定被災区域外の事業者

1.申請者が、特定被災区域において事業を行っている東日本大震災発生前からの取引先事業者が東日本大震災に起因する店舗の閉鎖、事業活動の縮小等を実施していることにより、次のいずれかに該当するものであること。

(イ)震災後の最近3か月間の売上高等が前々年または前年同期に比して10%以上減少していること。

2.申請者が、東日本大震災に起因する、特定被災区域内の消費者の需要の減少、特定被災区域外の取引先事業者の事業活動の停止等、取引先からの契約解除等、又はイベント自粛によって、次に該当するものであること。

(イ)震災後の最近3か月間の売上高等が前々年または前年同期に比して15%以上減少していること。

認定期間

  • 平成25年3月31日まで

申請に必要な書類

共通で必要な書類

  • 商業登記簿謄本=(履歴事項全部証明書)、個人の場合確定申告書と住民票
  • 行政庁の許認可が必要な事業を営んでいる人についてはその許認可証
  • 代表者印(個人の場合実印)とヨコ判(お持ちの場合)
  • 最近3か月分とその前々年または前年同時期の試算表・売上台帳等売上高がわかるもの

各申請により必要な書類

理由書・・・事業実態に照らし適切なものであり、災害と事業活動の縮小など、それぞれの事象の因果関係が客観的にみて合理的な記載内容であること

(2)1.(イ)、(2)2.(イ)で申請の場合

契約書、取引伝票、納品書など取引先が特定被災区域内に事業所を有することがわかるもの

(2)1.(イ)で申請の場合

申請書

申請書は、印鑑類の持ち出しができない場合に限り、申請書をダウンロードしていただき、両面コピーをした後に、申請者欄のみ記入・押印したものを2部ご持参ください。

申請場所

財団法人相模原市産業振興財団
住所  中央区中央3-12-3 相模原商工会館本館4階
電話 042-759-5600 FAX 042-759-5655

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに記載されている情報の担当課

産業・雇用政策課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-769-9253(企業誘致・企業支援班)
電話:042-769-8237(産業政策班)
電話:042-769-8238(雇用政策班)
ファクス:042-754-1064
メールでのお問い合わせ専用フォーム

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