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高額な外来診療を受ける皆様へ

平成24年4月1日から認定証(注)などを提示すれば、窓口での支払いが一定の金額にとどめられます。
これまでの高額療養費制度では、高額な外来診療を受けたとき、1か月の窓口負担が自己負担限度額以上になった場合でも、いったんその額を支払う必要がありました。4月1日からは、認定証などを提示すれば、医療機関ごとに1か月の自己負担限度額を超える部分を、窓口で支払う必要がなくなります。

(注)認定証とは「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」のことをいいます。年齢や世帯の所得に応じてどちらかの証を利用いただくことになります。

高額な外来診療受診者 事前の手続き 病院・薬局などで
・69歳以下の人
・70歳以上で非課税世帯の人
「認定証」の交付を申請してください 「保険証」と「認定証」を窓口に提示してください
70~74歳で、非課税世帯ではない人 必要ありません 「保険証」と「高齢受給者証」を窓口に提示してください
「認定証」を提示しない場合は、従来どおりの手続きになります。高額療養費に該当される世帯は、診療月の概ね3か月後の上旬に国民健康保険課から「高額療養費支給申請書」が送付されますので必要事項を記入し、該当している月の病院等の領収書のコピーを添付して申請をしてください。後日、支払った窓口負担と限度額の差額が、支給されます。
すでに「認定証」の交付を受けている人は、有効期限までは外来でもそのまま使えます。

関連情報

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このページに記載されている情報の担当課

国民健康保険課(企画給付班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8235 ファクス:042-751-5444
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