相模原市森林整備計画の変更について
森林法の一部を改正する法律により、平成24年3月30日に相模原市森林整備計画を変更しました。
森林整備計画について
森林法の第十条の五第一項で、市町村森林整備計画をたてなければならないとされています。
市町村が、地域の実情に応じて地域住民等の理解と協力を得つつ、都道府県や林業関係者と一体となって関連施策を講じることにより、適切な森林整備を推進することを目的とするもので、森林施業を規制するものではありません。
現在の計画は、平成24年4月1日から平成30年3月31日の計画となっています。
今後の変更について
森林法の第十条の五第一項で、「市町村は、その区域内にある地域森林計画の対象となつている民有林につき、五年ごとに、当該民有林の属する森林計画区に係る地域森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期とし、十年を一期とする市町村森林整備計画をたてなければならない。」とあります。
前回の計画は、平成20年4月1日からの計画のため、平成24年度に変更作業を実施し、平成25年4月1日からの計画をたてます。
現在の計画書について
次の、5箇所の担当課で閲覧ができます。
森林経営計画を作成する人は、最新の相模原市森林整備計画の内容を踏まえて、作業を実施してください。
- 閲覧場所 農政課、城山経済観光課、津久井経済観光課、相模湖経済観光課、藤野経済観光課
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用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
このページに記載されている情報の担当課
電話:042-780-1405(商工観光班)
電話:042-780-1416(農林班)
ファクス:042-784-7474
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