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雑草の刈り取りについて

市内には、利用されていない空き地の状態で放置された土地が多くみられます。
春から夏にかけては、特に空き地などに雑草が生い茂って害虫が発生するようになり、近隣の迷惑になるばかりか犯罪や火災の原因にもなります。

空き地の放置は、生活環境上好ましいものではありませんので、雑草の刈り取りなど適正な管理に努めましょう。

(注)雑草をそのままにしておくと、市が土地の管理者に対して条例による勧告を行う場合があります。
(注)雑草の刈り取りについては、公益社団法人 相模原市シルバー人材センターに有料で依頼ができますが、地域や土地の形状によっては、対応が出来ない場合がありますので、直接センターにご確認ください。

お問い合わせ

  • 緑区の橋本・大沢・城山地区、中央区、南区:環境保全課
  • 緑区の津久井・相模湖・藤野地区:津久井環境課

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに記載されている情報の担当課

環境保全課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-769-8241 ファクス:042-753-9413
メールでのお問い合わせ専用フォーム
津久井環境課
住所:〒252-5172 緑区中野633 津久井総合事務所本館2階
電話:042-780-1404 ファクス:042-784-7474
メールでのお問い合わせ専用フォーム

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