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FAQ-ID:10787

質問

平成23年10月の改正に伴う子ども手当の申請はいつまでできるか知りたい。

回答

  • 平成23年10月1日に「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」が成立したことにより、平成23年9月まで手当を受給していた人も含め、中学生以下の子どもを養育している全ての人が申請する必要があります。
  • 上記の方については、経過措置として平成24年9月28日(金曜日)までに申請すれば最大で平成23年10月分まで遡って手当が支給されます。9月28日(金曜日)を過ぎると、申請の翌月からの支給となりますので、お早めに申請してください。

(注)平成23年10月以降の出生・転入等による場合は直接窓口で新規認定請求の手続きが必要です。申請の翌月からの支給となりますので、お早めにお手続きしてください。

最終更新日

2012年4月1日

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電話:042-769-8232 ファクス:042-759-4395
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